【タイ】家族ビザに必要な申請書類!注意点や写真撮影の場所や服装について

タイに長期滞在する場合、必ずビザが必要です。

ビザの種類も色々ありますが、仕事や学業での長期滞在ではなく、普通にタイの暮らしを楽しむためとなると、家族ビザか年金ビザあたりになるでしょう。

私の場合、妻がタイ人ですし、年金までにはまだかなり年数が必要なので(笑)必然的に家族ビザの申請となります。でもこれが結構大変で、しかも今年2025年から予約が出来なくなった。

更に必要書類も1つ増え、実際申請時にはあっちへ行き、こっちへ行きとドタバタでしたが、今回は家族ビザ申請で必要な書類の注意点や、家族写真の撮影場所、その時の服装などご紹介!

書類の準備(メイン)

日本では多校の方が確定申告でバタバタしてる頃、私はタイでVISAの申請でバタバタしてます。

といっても確定申告ほどの忙しさではないですが、この申請をしてパスしておかないと継続的にタイで暮らせないんですね。(追い出されてしまう ^-^;))

バンコクとはまた違うかもしれませんが、
今回はチェンマイで毎年申請しているVISA申請(家族ビザ)の必要書類や注意点をご紹介。

提出書類には「メインとなるビザの申請(滞在延長申請書)」の一式と、「タイ滞在の規約や罰則の確認書、事実や情報確認の同意書」(STM 2, 9, 11)の2種類があります。

メインとなるビザの申請

まずメインとなるビザの申請(滞在延長申請書)ですが、私の場合、いわゆる「家族ビザ」とか「結婚ビザ」とよばれるもの(Non-Immigrant Visa Category O)。

これには以下一式を用意する必要があります。

  • 1)TM.7(滞在延長申請書(VISAの申請用紙))
  • 2)自分のパスポート(すべてのページをコピー)
  • 3)妻のタイのIDカード(コピー)
  • 4)タイの家の証明書類
  • 5)タイの家の地図(指定のフォーマットに手書きで書き込み)
    ————————————
  • 6)戸籍謄本(日本の市役所発行のもの)
  • 7)結婚証明書(日本の領事館に申請してGET)
  • 8)銀行の証明(有効期限は7日間:すべてのページをコピー)
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  • 9)自分たちの写真(家の前、庭、リビング、寝室、などでツーショットを撮影)

これらを揃え、これとは別に丸々コピーを一式が必要。また申請費用1900バーツ(8000円ほど)も一緒に提出できるよう用意しておく。

※)全部で2部用意して、更に最後にすべてのページに青のペンでサインを入れる(自分と妻両方)

この書類1式を揃えるのが結構大変。

少し詳しく順に見ていくと、
まず上の1番目の「TM.7」から5番目の「タイの家の地図」までは、手間はかかりつつも、書類に記入したりプリンターでコピーしまくって用意します。

5番目の「タイの家の地図」について

5番目の「タイの家の地図」は指定のフォーマットがあり、そこに「どこに家があるか」を「手書き」で地図を描きます。

以前はPC上で作ったものをプリントアウトして持って行ってましたが、ある時から「手書きでないとダメ!」ということで、今年も手書きで書いてます。

こんな感じの地図を手書きで描くのだ!

この図はPCで描いた「こんなイメージの地図」ですが、こうしたものをあらかじめ作っておいて、それを見ながらフォーマット内に手書きで描く、みたいなイメージ。

どこに家があるかが分かることがポイントなので、チェンマイ空港とかチェンマイ大学、ピン川など、誰もが明らかに分かるようなランドマークを入れつつ、ここに家がある、と示す地図を描けば良いですね。

※)補足)
この地図のフォーマットは「แผนที่สังเขปแสดงที่พักอาศัยคนต่างด้าวที่มายื่นคำร้องขออยู่ต่อ」(滞在延長を申請した外国人の居住地を示す概要地図)という名前のもので、タイの公式ドキュメントでは使われる「TM」(Thai Immigration:タイ入国管理局)が振られてません。

家の住所は申請書に書いてあるので、
念のための補足的なドキュメント、という位置づけになりそうですね。

6)戸籍謄本(日本で発行)

少し厄介なのが6番目の「戸籍謄本」。

「え?日本の書類がタイのVISA申請でいるの?」って感じですが、私が申請する家族ビザ(タイプO)では以下で必要になります。

  • 1)申請に出す書類一式の内の1つのドキュメントとして必要
  • 2)申請に出す書類一式の内の結婚証明書の発行に必要

ちょっとややこしいですが、VISA申請に必要な「結婚証明書」の発行時、戸籍謄本がまず必要。(3か月以内に発行されたものあることも必要)

この結婚証明書はチェンマイ空港近くの日本領事館に行って申請しますが、領事館では戸籍謄本の発行まではできず(パスポートの更新とかはできるのにね)、日本の役所で発行してもらう必要があります。

丁度タイミングよく日本に一時帰国した時は忘れずに市役所に行って発行してもらってますが、帰国で浮かれてしまい忘れてしまったり(過去やらかしてます ^-^;))、帰国のタイミングが合わなかったりする場合も出て来るんですね。

そうした時は、市役所に郵送を頼んだり、
日本にいる家族に頼んだりして、GETするってことになります。

役所では市町によって対応してくれない所もあるかもですが、私の出身の市役所は海外への郵送も対応してくれるんです。(日本の役所はほんと素晴らしい!)依頼する場合にはまず念のため市役所の担当部署に対応出来るかどうかメールで確認。

(担当部署、問い合わせ先は市役所のHPを見れば分かる)

急ぎの場合には電話で確認もできますし、「郵送対応できます!」という場合には、まず市役所宛に何を送る必要があるのか、必要なものを漏れなくしっかり確認しておくことが大切。

(後になって、これがなかったから送ってね、とか言われないように)

さて、郵送対応OKの返事をもらったら市役所のページから戸籍謄本の申請用紙をダウンロード。間違いないように記入して、その申請書と戸籍謄本の発行費用(1部費用分×必要部数)、返信郵送費用(EMS費用)を入れて市役所宛に近所の郵便局から送ります。

私の場合は配達の追跡ができるEMSで市役所に送ってますが、費用を含める場合には日本円が必須か現地通貨(バーツ)でも良いのかの確認を忘れない事も大切ですね。

以前は「すぐ隣に両替してくれる銀行がある」とかでバーツでもOKでしたが、その後「バーツではダメ。日本円で」ということに変わりました。

(銀行がどこかに行っちゃったみたいです ^-^;))

バーツにしても日本円にしても多めに含め、お釣りは切手で受け取るという形。最初に郵送依頼した時、お釣りが切手で来ることが分かったので、その後は「できれば珍しい切手が良いです。テヘペロ」なんて市役所に電話で確認時にお願いしたりしてました。

(すると記念切手らしきものでお釣りがもらえたり ^-^;))

ただ以前EMSではなく普通郵便か何かでタイへと送ってもらった時、あの世界的な感染症の真っただ中ということもあって「何か届くのが遅いな」と思いつつ待ってても中々届かない。市役所に問い合わせしてみると「他の海外にいる人にも郵送したけど届いたと返事があったので、もうしばらく待ってみてください」というお返事。

「そうなんだ。ちょっと時間がかかってるだけか...」

などと思いつつ段々とVISA申請する日も近づいて来る。これはちょっと間に合わないかも、ということで、念のため日本にいる家族に頼んで代わりに戸籍謄本をGETしてもらいました。

(この場合、委任状が必要なので市役所のHPから委任状のフォーマットをダウンロードして記入して印鑑押して、それを送る、という必要も出て来ます)

VISA申請までにそれほど日にちが残ってなかったので郵送ではDHLで送ってもらったところ、3日で届いてびっくり。

※)今は(2025年2月現在では)EMSでも書類だけなら日本からチェンマイまで3日で届く。まるで日本国内にいるような感覚ですが、より速さを期待したい場合にはDHLを検討しても良いですね(確かEMSは香港かどこかを経由するところ、DHLはDHLの専用機で輸送するのでその分早かったような気がする)

今年は1か月ぐらい前に日本の家族と話す機会があったので、ついでに頼んじゃいました。(さらにつお菓子やカレーなども一緒に頼む厚かましいやつ)

7)結婚証明書(日本領事館で申請)

7番目の結婚証明書では、戸籍謄本(3か月以内に発行してもらったもの)を握りしめ(いや、握りしめてはダメか)、チェンマイに空港近くにある日本領事館に行って申請します。

チェンマイの日本領事館公式HPはこちら

チェンマイの日本領事館は、エアポートビジネスパーク内にある建物の2階にあり(結構こじんまりしたお部屋)、入るにはパスポートを見せ、カバンとかを危険物か何かを探知するマシンに通して、ボディチェックを受けた後、中に入れます。

エアポートビジネスパーク内にある建物の様子。
左手の建物の2階に日本領事館がある。

日本領事館に申請用紙が準備されているので、その申請書にその場で記入。(市役所で住民票や戸籍謄本を発行するようなフォーマットに同じ)。

「申請は午前中のみ」「交付は午後のみ」となっていて、結婚証明書の発行では、申請をすると次の日の午後受け取りに来るよう「PICK UP FORM 申請受理票」が渡されます。

(交付時間:13:30-16:30というスタンプも押されてる。この受理票をもって次の日の指定された時間帯に取りに行くんですね。発行費用300バーツ(1200円ぐらい)はお釣りなしで持ってくるように言われる。)

この日本領事館はチェンマイを含んで「チェンライ」や「ランパーン」、「ランプーン」、「メーホンソン」、「ナーン」などタイ北部を管轄しているところ。

チェンマイ以外に住んでる人たちで家族ビザが必要な場合、結婚証明書をもらいにここまでくる必要があるんですね。メーホンソン – チェンマイ間は飛行機もありますが車では大体6~7時間。申請の受付が午前中だけ、受け取りは次の日の午後、となっているので、チェンマイ観光がてら2泊3日ぐらいで来ることになりそうです。

(ただ別の人では何か領事館担当の人が「郵送で...」みたいな話をしてたので、遠くの方は郵送などの手段がとれるのかも)

ちなみに結婚証明書の申請では、
以前は戸籍謄本の原本を一緒に提出してました。(そのまま戻って来なかった)

でもVISA申請に戸籍謄本が必要、ということと、タイではありがちな「突然何か提出書類が増える」みたいなことにも備えて、戸籍謄本は予備を含めて3部日本の市役所で発行してもらってました。

昨年から日本領事館の受付窓口には「戸籍謄本は原本と一緒にコピーで持ってくれば、原本はお返しするよ」という張り紙が...その時、担当の方にも「張り紙にあるようにコピーで良いんですが...」と言われましたが、その時「いや、ここまで来ないとそれ分からないし...」と原本を握りしめたのは今となっては良い思い出。

(その時ご担当は、原本を持って行って内部のコピーマシンでコピーを取り原本を返してくれました。ご丁寧にありがとうございました。^-^))

8)銀行の証明について

銀行の証明は有効期限に要注意。

家族ビザでは銀行口座に過去3か月ほど40万バーツ(160万円ほど)が維持されていて、その預金の証明書を銀行で発行してもらう必要があります。

これはいざという時でも「タイで1年は暮らせるといった最低費用」と見ていると思いますし、お金がなくなっても、最後の砦としてこれがある、みたいな、何か良からぬことをしないための防止策ですよね。

銀行に預金がなくても、一定以上収入がある場合(月に4万バーツ(約16万円)以上など)では、それが証明できればそれでもOK。(年金ならタイの銀行口座への過去最低3か月の入金履歴など)

私の場合は銀行に預金の証明書の発行を依頼しますが、妻に付き添われ、「パスポート出して」「ここに署名して」とあやつり人形のように操作され発行してもらいます。

銀行の預金証明の注意点は有効期限。
VISA申請時に対して有効期間は7日間と短いんです。

つまり、たとえば3月10日にVISA申請するとして、この銀行の証明は3月4日以降に発行されたものでないと「有効期限内でないから取り直してきて」と言われてしまいます。

(以前、1週間早くVISA申請したら、まだ早いから1週間後にまたおいでと言われ、言われた通り一週間後に行ったら当然銀行の証明は1週間より前のものになっていたので、”銀行の証明が古い、取り直してきて”、と言われて再び引き返すことに。もう涙目。夫婦の間に冷たい沈黙が訪れたのでした...)

9)自分たちの写真について

家族ビザの申請では「自分たちの写真」も必要です。

これは、自分たちは本当に夫婦として住んでるよ!タイで生活してるよ!ということを証明するもので、私たちの場合では毎年以下で写真を撮ってます。

(人によって異なると思いますので参考までに)

  • 1)家の前の住所ナンバーが記載されてる場所でツーショット
  • 2)家の前に停めてある自家用車の前でツーショット
  • 3)家の前の庭でツーショット
  • 4)家の前の庭の隅の方でツーショット
  • 5)1階のリビングでツーショット
  • 6)1階の仕事部屋でツーショット

チェンマイの場合だけになるかもしれませんが、写真は毎年5枚でOK。

今年は気が付いたら6枚撮影してたので6枚で提出しましたが、VISA申請時、担当の方に「去年は5枚で出してるけど6枚でもいいの?」と質問したら「どちらでも良いです (*´▽`*) 」とのご返答。

その時担当の方から「昨年と同じ写真は使ってないですよね?」と聞かれましたが、去年使った写真と同じ写真を提出すると、チェックするマシンでエラーが出てVISAの申請ができなくなるようです。(横着な人がやってしまいそうなのでご注意を。)

写真撮影時の服装については、もうめちゃめちゃ普段着。

私の場合ではTシャツ短パンですし、
妻も上はTシャツ、下は家着の緩やかパンツを履いて、後はサンダル、みたいな。

写真撮影後はプリントアウトして、
以下のようにA4のプリンター用紙に2枚づつノリで貼り付け。

またこの後プリンターでカラーコピーして、もう1部作っておきます。

以前は6枚の写真を持って行き、チェンマイの入国管理局で申請の担当をしてくれる人にその中から5枚を選んでもらってました。

その時(優しそうな方だったので思い切って)「なぜそれらを選んだの?」と聞くと、「これは住所のナンバーが一緒に映ってるから」とか「これは家の様子が良く分かるから」など教えてくれました。

その時「あ~、なるほどね。家がどこかとか、家の様子が具体的にわかるものがいいんだな」と思いつつ、現在では上の1~6の写真を撮るようになってます。

(どんな写真が良いのか、気になる場合にはVISA申請時に担当の方に聞いても良いですね)

写真撮影では、丁度姪や甥がバンコクから遊びに来ていたら頼みますが、そうでない場合には三脚にカメラを据えてタイマー撮影です。

(スマホの自撮りでも画角の広くて十分周りが写って入れば良さそうですね)

撮影が終わったらプリントアウト!

このVISA申請の時期、我が家のプリンターは1年の内で最も稼働する時期ともなりますが、壊れず元気に活躍してくれてます。ちなみにプリンターはHP(ヒューレットパッカード)の「HP Ink/Smart Tnak 415」というもの。

(今チェックしてみると3,990バーツ、1万6千円ぐらい… 1万円ぐらいで買ったような気がしたけど気のせいか(円高だったからかな))

インクはカートリッジタイプではなく液体を入れるようになってますが、思えばタイに来てからプリンターもキャノン、ブラザー、そしてこのHPと結構変えてます...

タイ滞在の規約や罰則の確認書、事実や情報確認の同意書

以上が、メインとなる書類一式。

それに加えて「タイ滞在の規約や罰則の確認書、事実や情報確認の同意書」(STM 2, 9, 11)の提出も必要です。

  • 1)STM.2 Acknowledgement of Terms and Conditions for Permit of Temporary Stay in the Kingdom of Thailand
    (タイにおける一時滞在許可の条件と規約に関する確認書)
  • 2)STM.9 The acknowledgement of Penalties for a Visa overstay.
    (ビザ超過滞在の罰則に関する確認書)
  • 3)STM.11 Consent Form for Fact-Checking and Information Verification of Application for Visa or Change of Visa Type or Extension of Temporary Stay in the Kingdom
    (ビザ申請またはビザ種類変更、または一時滞在延長のための事実確認および情報確認同意書)

2,3年前ぐらいでしょうか、
ビザの申請時に「これも署名してね」と求められるようになった確認書(STM.2)。

2025年の申請時には、STM.9はフォーマットが昨年とは異なりその場で記入しなおし。

また3番のSTM.11は今年から新たに追加されたようで、これもその場で記入。

※)全体の注意点:
これら3つの書類は、上段がタイ語、下段が英語の表記となっていて、タイ語が分からなくても英語の表記部分に氏名や生年月日、住所などを記入すれば良い形になってます。

(以下はSTM2の例)

上段はタイ語で入力用。下段は英語で入力用。

昨年までは、下段の英語の部分だけ英語で記入すれば良かったですが、今年(2025年)は上段のタイ語の表記の部分にも英語で良いので記入するよう言われました

(え?と思いましたが、まぁ、日付や氏名、年齢、滞在理由をいれてサインするだけですので特に問題なし)

ではSTM2,9,11について、それぞれどんな内容か、少し詳しく見ておきましょう。

1)STM.2:一時滞在許可の条件と規約に関する確認書

1つ目の「STM.2」は、簡単に言えば、

「タイでの一時滞在許可のルールを理解して必ず守ります!」
「滞在のための条件を変えたら許可が取り消される可能性があるのも理解します」

という誓約書。

例えばリタイアメントビザで言えば、「タイでのんびり過ごすよ!」ということで(仕事をしないことが前提で)滞在許可をもらったのに、実はタイで会社を設立してビジネスを始めていた、とか、家族ビザでは「Cさんと結婚してる」ということで滞在許可をもらったのに実は離婚してた、など、許可をもらった前提が変わるとその許可は取り消しになるから、ということです。

実際のドキュメントは以下で見れるので、気になったらチェックしてみてください。

STM.2(コンキャン大学 国際交流課)(pdf)

2)STM.9:罰則に関する確認書について

2つ目のSTM.9「The acknowledgement of Penalties …」(ビザ超過滞在の罰則に関する確認書)は、

「ビザの期限を超えて滞在(オーバーステイ)すると、こうしたペナルティーがあるけど良いよね?」

という確認書。

オーバーステイでは、自主的に申し出た場合と、そうでない場合(逮捕されてしまった場合)の2つに分かれて記載されてます。

【自主的も申し出た場合】

  • 90日以下のオーバーステイ:1年間の再入国禁止
  • 1年以上の...:3年間の再入国禁止
  • 3年以上の...:5年間の再入国禁止
  • 5年以上の...:10年間の再入国禁止

【逮捕された場合】

  • 1年未満のオーバーステイ:5年間の再入国禁止
  • 1年以上の...:10年間の再入国禁止

「あ!オーバーステイになってる!」という場合には、兎に角すぐに申し出ることが重要ですね。それ以前に、ビザの期限はいつまでかをしっかりチェックしておきましょう。

この罰則に関する確認書は以下で見れます。

The Acknowledgement of Penalties for a Visa Overstay(Smart Visa:PDF)

ただこのリンク先のファイルは少しフォーマットが古いようです。

最近(2025年3月に入ったあたりなのでしょうか)フォーマットが変わったということで、2025年3月のVISA申請ではその場で新たなフォーマットで記入しなおしてます。

フォーマットが変わったと言っても見比べてみると中身は同じ。昨年まで書類ナンバーである「STM 9」の表記がなかったのが、その表記が右上に追加されただけのようですね。^-^;)

3)STM.11:事実確認および情報確認の同意書

3つ目のSTM.11「Consent Form for Fact-Checking and Information Verification of Application …」(ビザ申請...のための事実確認および情報確認同意書)は、今回から新たに追加された必要書類。

上で見た「STM 2」, 「STM 9」にしても書類チェックの場所の後ろの棚に置いてあるので、ダウンロードして記入などしなくても全然OK。

下段の英語の部分がこちら

内容は「事実確認および情報確認同意書」というもので、一言で言えば、

「ビザ申請内容の確認に協力し、必要な情報を提供します」

という内容にサインする、みたいなもの。

国際的な情報管理の機銃やセキュリティ対策が強化されている流れの中で、タイでも情報の取り扱いに厳しくなってきている、といった背景があるのでしょう。

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まとめ

日本人がタイに長期間滞在する場合、家族VISAは少ない部類かも知れませんが、書類も多く面倒な感じもしますが、テキパキとこなぜば、割と短時間で終わります。

重要なポイントは、どんな書類が必要なのかをしっかり押さえておくことですが、特に戸籍謄本の有効期限は3か月というところは必ず押さえておきましょう。

タイらしく突然必要な書類が増えることもありますが、まぁそれはタイですから、ということで、冷静に対応していくしかないですよね。

この記事が誰かのVISA申請に役立ってくれたら嬉しいです。では!

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